目次
はじめに
・建設業許可を取りたいけれど、最初に何をすればよいかわからない。
・許可を取るために、具体的にどのような要件があるのかわからない。
・自分の会社が、建設業許可の要件を満たしているかどうか知りたい。
建設業許可の申請では、「経管」「専技」など、初めて手続をする方にはなじみのない専門用語が数多く出てきます。
また、許可の要件を満たしているように見える場合でも、これまでの経営経験や工事経験を、どのような書類で証明するかが問題になることがあります。
十分な経験があっても、それを確認できる契約書、注文書、請求書、確定申告書などが残っていなければ、申請が難しくなることもあります。
そこで当事務所では、お客様の現在の状況やこれまでの経歴を丁寧にお伺いし、建設業許可を取得できるか、また取得するためにどうすればいいかを確認いたします。
そのうえで、必要書類のご案内、証明資料の確認、申請書類の作成から行政庁への提出まで、建設業許可の取得をサポートいたします。
建設業許可が必要になる工事
建設業を営む場合、原則として建設業許可が必要です。
ただし、次の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可を受けなくても営業することができます。
- 建築一式工事以外の場合
1件の請負代金が500万円未満の工事 - 建築一式工事の場合
1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
これらの金額には、消費税および地方消費税が含まれます。
建設業許可を取得するメリット
その1 軽微な工事を超える規模の工事を請け負える
建設業許可を取得した業種について、これまで請け負うことのできなかった規模の工事を受注できるようになります。
現在は小規模な工事が中心であっても、将来的に受注金額を増やしたい場合には、許可を取得しておくことで事業の幅を広げられます。
その2 元請会社や取引先への説明材料になる
建設業許可は、一定の経営体制、技術者、財産的基礎などの要件を満たしたうえで取得するものです。
許可番号をホームページ、会社案内、名刺などに掲載することで、適法に建設業を営んでいることを取引先に示しやすくなります。
元請会社や大手企業によっては、協力会社への登録や取引の条件として、建設業許可の取得を求める場合もあります。
その3 受注できる仕事の選択肢が増える
許可を取得することで、工事金額を理由に依頼を断らなければならない場面を減らすことができます。
許可は29の建設業種ごとに取得するため、事業内容に合った業種を選ぶことが重要です。
その4 公共工事への参入を目指せる
公共工事を直接請け負うためには、建設業許可を取得したうえで、経営事項審査や各発注機関の入札参加資格審査を受ける必要があります。
建設業許可を取得することは、公共工事への参入を目指すための最初の段階となります。
建設業許可を取得する際の注意点
建設業許可は、取得すればそれで手続が終わるものではありません。
取得後も、許可要件を維持し、定められた申請や届出を継続して行う必要があります。
その1 申請費用や書類作成の負担がある
許可申請には法定の手数料がかかります。
また、経歴や実務経験を証明する書類、財務諸表、納税証明書など、多くの書類を準備しなければならない場合があります。
行政書士へ申請を依頼する場合には、法定費用とは別に行政書士報酬が必要です。
その2 毎事業年度、決算変更届が必要になる
許可取得後は、毎事業年度が終了してから4か月以内に、決算変更届を提出しなければなりません。
決算変更届では、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表、納税証明書などを提出します。
その3 5年ごとに更新手続が必要になる
建設業許可の有効期間は5年間です。
引き続き許可を受けて建設業を営む場合には、有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。
その4 会社の状況が変わった場合には届出が必要になる
次のような事項に変更があった場合には、変更内容に応じて期限内に届出を行う必要があります。
- 商号や名称
- 営業所の所在地
- 役員
- 資本金
- 経営業務を管理する者
- 営業所に配置する技術者
- 社会保険の加入状況
変更内容によって提出期限や必要書類が異なるため、変更があった場合は早めの確認が必要です。
その5 許可要件を維持する必要がある
許可取得後に、経営体制や営業所の技術者に関する要件を満たせなくなった場合には、許可を維持できなくなることがあります。
役員や技術者の退職・交代を予定している場合には、後任者が要件を満たすかを事前に確認しておくことが大切です。
その6 申請書類などが閲覧の対象になる
建設業許可に関して提出した申請書や届出書の一部は、閲覧の対象となります。
そのため、会社の基本情報や工事実績、財務内容などの一部を、取引先などが確認できる場合があります。
建設業許可を取得するための主な要件
建設業許可を取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。
- 建設業を適正に経営できる体制があること
- 必要な社会保険に適切に加入していること
- 営業所ごとに一定の資格または経験を有する技術者を配置していること
- 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと
- 請負契約を履行できる財産的基礎または金銭的信用があること
- 建設業法上の欠格要件に該当しないこと
具体的に必要となる経験や資格、財産的基礎は、一般建設業か特定建設業か、また、取得しようとする業種によって異なります。
「経験があること」と「経験を証明できること」は別です
建設業許可の申請では、単に「長年建設業をしてきた」という説明だけでは、要件を満たしているとは認められません。
過去の役職、勤務先、工事内容、工事期間などを、客観的な資料によって証明する必要があります。
例えば、次のような書類を確認することがあります。
- 登記事項証明書
- 確定申告書
- 建設業許可通知書
- 工事請負契約書
- 注文書や請書
- 請求書
- 入金を確認できる通帳
- 資格証明書
- 社会保険に関する書類
実際に必要となる書類は、申請先の行政庁や申請内容によって異なります。
書類が不足している場合でも、別の資料によって証明できる可能性があるため、最初から申請を諦める必要はありません。
このような方はご相談ください
- 元請会社から建設業許可を取得するように言われた
- 500万円以上の工事を請け負う予定がある
- 自社が許可要件を満たしているか確認したい
- 経営経験や実務経験を証明できるか不安がある
- どの業種の許可を取得すればよいかわからない
- 一般建設業と特定建設業の違いがわからない
- 知事許可と大臣許可のどちらが必要かわからない
- 個人事業から法人化する予定がある
- 申請書類を作成する時間が取れない
- 許可取得後の決算変更届や更新についても相談したい
まずは許可を取得できるかを確認いたします
建設業許可を取得できるかどうかは、会社の設立年数や工事実績だけで判断できるものではありません。
代表者や役員の経歴、保有資格、過去の勤務先、工事実績、財務状況、社会保険の加入状況などを総合的に確認する必要があります。
「自社の場合は許可を取れるのか」
「どの業種を申請すればよいのか」
「どのような書類を用意すればよいのか」
「今すぐ申請できない場合、何を準備しておけばよいのか」
このような疑問についても、できる限りわかりやすくご説明いたします。
建設業許可の取得をご検討されている方は、お気軽にご相談ください。
