CONSTRUCTION BUSINESS LICENSE|全国オンライン対応

建設業許可を、
全国オンラインでサポート

茨城・関東を中心に全国対応。「自社は許可を取れるのか」「どの業種で申請すればいいのか」から確認。
必要書類の整理、証明資料の確認、申請書作成・提出まで一貫して対応します。

ONLINE SUPPORT

建設業許可は全国からご相談いただけます

電話・メール・オンライン面談と、PDF・郵送による書類のやり取りで進めます。
JCIPによる電子申請を利用できる手続きは、原則として来所不要です。

原則、来所不要

打合せから申請まで、遠方の事業者様にも対応します。

申請先ごとに確認

都道府県ごとの手引き・確認資料・納付方法を確認します。

資料の集め方も案内

身分証明書など、ご本人に取得いただく資料も分かりやすくご案内します。

※電子申請の対象外となる手続きや、原本確認・現地対応が必要な場合は、事前にご説明します。

FIRST STEP

まずは「許可を取れるか」を確認します

建設業許可では、経営経験や技術者の資格・実務経験だけでなく、それらを確認できる資料が揃っているかも重要です。現在の状況を伺い、申請可能性と必要な準備を整理します。

何から始めればいい?

必要な要件・書類・申請までの順番を整理します。

要件を満たしている?

会社・役員・技術者・財産面などを確認します。

経験を証明できる?

注文書・請求書・確定申告書など、証明資料を確認します。

WHEN REQUIRED

建設業許可が必要になる工事

次の規模以上の工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。

建築一式工事以外

1件の請負代金が500万円以上

建築一式工事

1件の請負代金が1,500万円以上
ただし、延べ面積150㎡未満で、その延べ面積の2分の1以上を居住用に供する木造住宅工事を除く

※金額には消費税および地方消費税を含みます。注文者から材料の提供を受ける場合は、その市場価格等を請負代金に加えて判定します。

MERIT

建設業許可を取得するメリット

01 大きな工事を請け負える

許可を取得した業種について、許可が必要となる規模の工事を受注できるようになります。

02 取引先への説明材料になる

元請会社や大手企業では、協力会社登録や取引条件として許可取得を求める場合があります。

03 受注の選択肢が増える

工事金額を理由に依頼を断る場面を減らし、事業の幅を広げやすくなります。

04 公共工事への入口になる

経営事項審査や入札参加資格申請へ進むための前提となります。

REQUIREMENTS

建設業許可を取得するための主な要件

申請内容に応じて、主に次の事項を確認します。

適正な経営体制

建設業を適正に経営できる体制があること。

社会保険

必要な社会保険に適切に加入していること。

営業所技術者等

営業所ごとに、一定の資格または経験を有する技術者を配置していること。

誠実性

請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと。

財産的基礎・信用

請負契約を履行できる財産的基礎または金銭的信用があること。

欠格要件

建設業法上の欠格要件に該当しないこと。

必要となる経験・資格・財産的基礎などは、一般建設業か特定建設業か、取得する業種などによって異なります。

QUICK CHECK

常勤役員等と営業所技術者等の代表的な要件

まず、社内に次の経験・資格を持つ方がいるかを確認します。

常勤役員等(いわゆる経管)

法人では常勤役員等のうち1人、個人では本人または支配人について、代表的には次のいずれかの経験が必要です。

  • 建設業に関し、経営業務の管理責任者として5年以上
  • 建設業に関し、執行役員等として経営業務を管理した経験が5年以上
  • 建設業に関し、経管に準ずる地位で補佐した経験が6年以上

このほか、常勤役員等と財務・労務・業務運営の直接補佐者を組み合わせる認定ルートもあります。

営業所技術者等(一般建設業)

原則として営業所ごとに専任で置き、取得する業種について、主に次のいずれかを満たす必要があります(一定の要件を満たす場合、工事現場との兼務が認められることがあります)。

  • 業種に対応する国家資格等がある
  • 大学・高等専門学校等の指定学科卒業後、3年以上の実務経験がある
  • 高校等の指定学科卒業後、5年以上の実務経験がある
  • 取得する業種について10年以上の実務経験がある

施工管理技術検定の合格後に3年または5年の実務経験で認められるルートもありますが、対象外となる業種があります。特定建設業は別の要件です。

経験年数だけでなく、その経験を資料で証明できるかどうかも確認が必要です。

「経験があること」と「経験を証明できること」は別です

建設業許可では、長年の経験があっても、それを客観的な資料で確認できるかが問題になることがあります。

・登記事項証明書
・確定申告書
・建設業許可通知書
・工事請負契約書
・注文書、請書

・請求書
・入金を確認できる通帳
・資格証明書
・社会保険関係書類
など

実際に必要となる書類は申請内容や申請先によって異なります。手元の資料が不足している場合も、別の資料で確認できる可能性があります。

SUPPORT FLOW

建設業許可申請のサポート内容

01
状況確認

会社・経歴・資格・工事実績を確認

02
要件確認

取得業種・許可区分・要件を整理

03
証明資料確認

経験・資格を確認できる資料を整理

04
申請書作成

申請書・添付書類を作成

05
申請・許可

JCIP電子申請等により、行政庁への提出から許可取得まで対応

AFTER LICENSE

許可取得後も手続きは続きます

建設業許可は取得して終わりではありません。許可要件を維持しながら、定められた届出・更新を継続する必要があります。

毎年の決算変更届

毎事業年度終了後4か月以内に提出します。

5年ごとの更新

許可の有効期間は5年間です。引き続き営業する場合は更新申請が必要です。

各種変更届

役員、営業所、技術者などに変更があった場合は、内容に応じた届出が必要です。

CONSULTATION

このような方はご相談ください

✓ 元請会社から許可取得を求められた
✓ 500万円以上の工事を請け負う予定がある
✓ 自社が許可要件を満たしているか知りたい
✓ 経営経験・実務経験の証明に不安がある
✓ どの業種で許可を取ればよいか分からない

✓ 一般・特定の違いが分からない
✓ 知事許可・大臣許可の判断に迷っている
✓ 個人事業から法人化する予定がある
✓ 申請書類を作る時間が取れない
✓ 遠方からオンラインで依頼したい
✓ 取得後の決算変更届や更新も任せたい

まずは許可を取得できるか、一緒に確認します。

「今の状態で申請できるのか」「何を準備すればいいのか」という段階からご相談いただけます。

お問い合わせ

建設業許可の取得をご検討中の方は、下記フォームからお気軽にお問い合わせください。