事業年度終了届(決算変更届)とは?提出期限や必要書類をわかりやすく解説

建設業許可を取得した後は、毎年「事業年度終了届」を提出する必要があります。

事業年度終了届は「決算変更届」と呼ばれることも多いため、

「税務署へ決算申告をしていれば必要ないのでは?」

「工事をしていない年度も提出するのか」

「提出を忘れると、許可に影響するのか」

と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、事業年度終了届の内容や提出期限、必要となる主な書類、未提出の場合の影響について解説します。

目次

事業年度終了届(決算変更届)とは

事業年度終了届とは、建設業許可を受けている事業者が、その年度の工事実績や財務状況を許可行政庁へ報告するための届出です。

「事業年度終了届」と「決算変更届」は、基本的に同じ手続を指します。

建設業許可を受けている事業者は、法人・個人事業主を問わず、毎事業年度の終了後4か月以内に提出しなければなりません。

税務署への決算申告とは別の手続です

法人税や所得税の申告を済ませても、それだけで事業年度終了届を提出したことにはなりません。

税務申告は、税額を計算して税務署などへ申告する手続です。

これに対して事業年度終了届は、建設業法に基づき、許可行政庁へ次のような内容を報告する手続です。

  • その年度の工事実績
  • 許可業種ごとの完成工事高
  • 直前3年間の工事施工金額
  • 建設業法所定の様式による財務諸表
  • 納税の状況

そのため、税務申告に使用した決算書の内容をもとに、建設業用の財務諸表や工事経歴書などを別途作成します。

提出期限は事業年度終了後4か月以内

事業年度終了届の提出期限は、事業年度が終了してから4か月以内です。

例えば、3月31日決算の法人であれば、原則として7月31日までに提出します。

決算日提出期限の目安
3月31日7月31日
6月30日10月31日
9月30日翌年1月31日
12月31日翌年4月30日

税務申告が終わった後も、事業年度終了届の提出を忘れないよう注意が必要です。

工事実績がない年度も提出が必要です

その年度に建設工事を一件も請け負っていなかった場合でも、事業年度終了届は提出しなければなりません。

工事経歴書は、許可を受けている建設業の種類ごとに作成します。工事実績がない業種についても省略せず、「受注実績なし」と記載します。

したがって、

工事をしていないから提出しなくてよい

というものではありません。

事業年度終了届の主な提出書類

必要書類は、法人か個人事業主か、知事許可か大臣許可か、会社の規模などによって異なります。

一般的な提出書類は、次のとおりです。

法人の場合

  • 変更届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 完成工事原価報告書
  • 株主資本等変動計算書
  • 注記表
  • 納税証明書
  • 事業報告書

事業報告書は、株式会社(特例有限会社を除く)が提出します。

また、特例有限会社を除く株式会社のうち、資本金が1億円を超える会社または最終事業年度の負債合計が200億円以上の会社は、附属明細表も提出対象となります。

個人事業主の場合

  • 変更届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 個人用の貸借対照表
  • 個人用の損益計算書
  • 納税証明書

実際に使用する様式や提出書類は、許可行政庁の最新の手引きで確認する必要があります。茨城県も、様式が変更される場合があるため、作成時に最新様式を確認するよう案内しています。

納税証明書の種類は許可区分によって異なります

事業年度終了届に添付する納税証明書は、知事許可か大臣許可か、法人か個人事業主かによって異なります。

一般的には、次のように分かれます。

  • 知事許可の法人:法人事業税に関する納税証明書
  • 知事許可の個人事業主:個人事業税に関する納税証明書
  • 大臣許可の法人:法人税の納税証明書(その1)
  • 大臣許可の個人事業主:所得税の納税証明書(その1)

茨城県知事許可の場合は、事業税の「税額等の証明」を取得します。課税額がない場合でも、所定の納税証明書が必要になるため注意が必要です。

工事経歴書は許可業種ごとに作成します

工事経歴書には、前事業年度に完成した主な建設工事について、次のような事項を記載します。

  • 注文者
  • 工事名
  • 工事場所
  • 元請・下請の別
  • 配置技術者
  • 請負代金
  • 工期

許可を受けているすべての業種について作成し、工事経歴書には、前事業年度に完成した主な建設工事を記載し、それに続けて、主な未成工事を請負代金の額が大きい順に記載します。

また、経営事項審査を受ける事業者と、経審を受けない事業者では、工事経歴書の記載方法が異なります。

経審を受ける場合は、完成工事高に占める割合など、所定の記載基準に従って作成する必要があります。

工事の業種分けにも注意が必要です

工事経歴書や直前3年の工事施工金額では、工事を許可業種ごとに分類します。

例えば、実際には鉄筋工事であるものを建築一式工事へ計上するなど、工事内容と異なる業種へ振り分けてしまうと、完成工事高や経審の審査にも影響する可能性があります。

工事名だけで判断せず、実際に施工した内容を確認して、適切な業種へ分類することが重要です。

役員や営業所の変更は別の変更届が必要です

事業年度終了届は、役員、所在地、営業所技術者等の変更をまとめて報告する手続ではありません。

例えば、次のような変更があった場合は、それぞれ定められた期限内に、別途変更届を提出する必要があります。

  • 商号や名称の変更
  • 営業所所在地の変更
  • 役員の就任・退任
  • 資本金の変更
  • 常勤役員等の変更
  • 営業所技術者等の変更
  • 営業所の新設・廃止

一方、使用人数、定款、建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧などについては、変更内容に応じて事業年度終了届とあわせて提出する場合があります。

提出しないとどうなる?

事業年度終了届を提出していない年度がある場合でも、提出義務がなくなるわけではありません。

茨城県では、未提出の事業年度があると、建設業許可の更新などの申請手続を進めることができないと案内されています。

また、経営事項審査を受ける場合も、審査対象となる事業年度の決算変更届を事前に提出しておく必要があります。

提出期限を過ぎていることに気づいた場合は、過去の年度分を含めて速やかに提出する必要があります。

提出に手数料はかかる?

事業年度終了届の提出自体には、許可申請や更新申請のような法定手数料はかかりません。

ただし、次のような費用が発生することがあります。

  • 納税証明書などの取得費用
  • 郵送費
  • 行政書士へ作成・提出を依頼する場合の報酬

茨城県での提出方法

茨城県知事許可業者は、主たる営業所を管轄する土木事務所等へ提出します。

提出方法には、主に次の方法があります。

  • 窓口へ持参
  • 郵送
  • 建設業許可・経営事項審査電子申請システム「JCIP」による電子届出

JCIPを利用する場合は、原則としてGビズIDプライムの取得が必要です。

国土交通大臣許可業者は、主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局等へ提出します。

まとめ

事業年度終了届は、建設業許可を受けた事業者が、毎年の工事実績や財務状況を許可行政庁へ報告する手続です。

  • 法人・個人事業主を問わず、毎年提出する
  • 提出期限は事業年度終了後4か月以内
  • 工事実績がない年度も提出が必要
  • 税務署への決算申告とは別の手続
  • 工事経歴書は許可を受けている業種ごとに作成する
  • 納税証明書は許可区分や法人・個人によって異なる
  • 役員や営業所技術者等の変更は別途変更届が必要
  • 未提出のままでは、更新や経審などに影響する
  • 届出自体に法定手数料はかからない

当事務所では、決算書の内容を確認したうえで、建設業用財務諸表や工事経歴書の作成から提出まで対応しております。

「決算は終わったが、まだ届出をしていない」

「工事をどの許可業種に分類すればよいかわからない」

「過去の年度に未提出がないか確認したい」

という方は、お気軽にご相談ください。

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許可要件の確認から、必要書類のご案内、申請手続までサポートいたします。


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