建設業許可の「経管5年」はどう証明する?【茨城県】
今回の記事は少し細かい論点になります。
経管の基本的な役割や常勤性については、次の関連記事も参考にしてください。
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建設業許可を取得するためには、一定の経営経験を有する「常勤役員等」を置く必要があります。
一般的なケースでは、法人の取締役や個人事業主などとして、建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有していることを証明します。
ここでよく混同されるのが、営業所技術者等の「実務経験」の証明です。
どちらも過去の建設工事に関する資料を使用することがありますが、証明している内容も、資料の考え方も異なります。
経管の5年間は何を証明するのか
例えば、法人の取締役として5年間の経営経験を証明する場合、大きく分けて次の2点を確認します。
① 5年以上、取締役等の地位にあったこと
法人の場合は、履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書等によって、取締役などとして在任していた期間を確認します。
つまり、まずは「その人が経営に携わる立場にあった期間」を証明します。
② その期間に建設業を営んでいたこと
取締役として在任していただけでは、建設業に関する経営経験があったことまでは分かりません。
そこで、在任期間中に会社が実際に建設業を営んでいたことを、
- 工事請負契約書
- 注文書
などによって確認します。
茨城県では、この確認資料について、1年(決算期を基準とする)につき1件以上、少なくとも契約日別に1年1件以上を目安として添付する取扱いとなっています。
例えば5年間の経営経験を証明するのであれば、各事業年度について建設工事の契約書や注文書を確認し、原則として各年度1件以上の資料を用意していくことになります。
なお、「1年につき1件」はあくまで茨城県が示している目安です。資料の内容によっては追加の確認が必要になる可能性があります。
営業所技術者等の実務経験とは考え方が違う
ここで注意したいのが、営業所技術者等の実務経験との違いです。
営業所技術者等について10年の実務経験によって要件を満たそうとする場合には、その人自身が、許可を受けようとする業種の建設工事について技術上の実務に従事した経験が必要です。
例えば塗装工事業であれば、塗装工事について実際に施工した経験や、施工を指揮・監督した経験などを積み上げていくことになります。
これに対して経管で工事請負契約書や注文書を確認する目的は、
「その人がその工事を施工したこと」を証明するためではありません。
その人が役員等として経営に携わっていた期間に、その会社が建設業を営んでいたことを確認するためです。
この違いは非常に重要です。
経管は「役員期間+建設業を営んでいた事実」で考える
例えば、ある会社で代表取締役を5年間務めていた場合でも、それだけで建設業に関する5年間の経営経験が証明できるわけではありません。
一方で、その5年間について各事業年度の工事請負契約書や注文書が残っており、会社が継続して建設業を営んでいたことを確認できれば、経営経験を証明できる可能性があります。
したがって、経管の経験を確認するときは、
「何年間役員だったか」
だけでなく、
「その期間について建設工事の契約資料が残っているか」
まで確認することが重要です。
個人事業主としての経験を使う場合
個人事業主としての経営経験を使用する場合には、取締役の登記がありません。
そのため、所得税の確定申告書や所得証明書等によって個人事業主としての期間を確認し、さらに工事請負契約書や注文書によって、その期間に建設業を営んでいたことを確認します。
法人役員の場合と使用する資料は異なりますが、
「経営者としての期間」+「その期間に建設業を営んでいたこと」
という基本的な考え方は同じです。
まとめ
建設業許可における経管の5年間の経験と、営業所技術者等の実務経験は、似ているようで証明の考え方が異なります。
経管では、
役員等として経営に携わっていた期間
+
その期間に建設業を営んでいたこと
を確認します。
茨城県では、建設業を営んでいたことの確認資料として、工事請負契約書や注文書を決算期を基準として1年につき1件以上(契約日別に少なくとも1年1件以上)を目安に添付するとされています。これは経営業務に関する経験の確認資料であり、営業所技術者等の実務経験の証明方法とは異なります。
一方、営業所技術者等の実務経験では、その人自身が対象業種の建設工事について技術上の実務に従事していた期間を証明する必要があります。
過去の経験を使って建設業許可を取得する場合には、単に「5年以上役員をしていた」「10年以上建設会社に勤めていた」というだけではなく、その経験をどの資料で証明できるかまで確認することが重要です。
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