建設業許可の要件「経管」と「営業所技術者」って何?
建設業許可を取得するための重要な要件として、
- 経営業務の管理を行う「常勤役員等」(いわゆる経管)
- 営業所ごとに置く「営業所技術者等」
が重要になります。
それぞれの役割を簡単に整理すると、次のようになります。
経管は「建設業を経営してきた経験がある人」
営業所技術者等は「その工事について資格や実務経験がある人」
両者は必要な経験・資格や証明方法が異なります。以下で具体的に説明します。
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経管とは?
建設業は、工事の請負契約や資金管理、技術者の配置など、一般的な事業とは異なる知識や経験が必要になります。
そのため建設業許可では、会社の経営を行う側にも一定の経験が求められています。
一般的なケースでは、法人の場合、常勤の役員のうち少なくとも1人が、
建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有していること
などが必要です。
例えば、
- 建設会社の取締役を5年以上務めていた
- 個人事業主として5年以上建設業を営んでいた
といったケースが代表的です。(ほかのルートもありますが、少し細かいため今回は説明を省略します)
なお、経管については許可を取得しようとする業種と同じ業種で5年間の経験が必要なわけではありません。
例えば、鉄筋工事業を営む会社の役員として5年以上の経営経験がある人が、塗装工事業の許可申請で経管になることも可能です。
営業所技術者等とは?
営業所技術者等は、建設工事についての専門的な知識や経験を持つ人です。
建設業許可を受けて営業する場合、営業所ごとに、その営業所で営む許可業種に対応した営業所技術者等を置く必要があります。
一般建設業の場合には、例えば、
- 対象となる国家資格を持っている
- 指定学科を卒業し、一定期間の実務経験がある
- 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある
などの方法で要件を満たします。
こちらは経管と違い、許可を取得しようとする業種についての資格や実務経験が必要です。
例えば、塗装工事業について10年の実務経験で営業所技術者になろうとする場合には、原則として塗装工事についての実務経験を証明する必要があります。
経管と営業所技術者等の違い
大きな違いをまとめると、次のようになります。
| 経管 | 営業所技術者等 | |
|---|---|---|
| 求められるもの | 建設業の経営経験 | 工事に関する資格・実務経験 |
| 配置 | 主に常勤役員等 | 営業所ごと |
| 業種との関係 | 原則、業種を問わない | 営業する業種ごとに要件を満たす必要あり |
| 代表的な要件 | 建設業の経営経験5年以上 | 国家資格、指定学科+実務経験、10年実務経験など |
つまり、
「建設業を経営できる人がいるか」を見るのが経管
「その工事について技術的に分かる人がいるか」を見るのが営業所技術者等
という違いです。
同じ人が兼ねることもできる
経管と営業所技術者等は、必ず別の人を用意しなければならないわけではありません。
同じ人がそれぞれの要件を満たしており、同一の営業所に常勤している場合には、経管と営業所技術者等を兼ねることも可能です。
小規模な建設会社では、代表取締役が経管と営業所技術者等を兼ねるケースも珍しくありません。
許可申請では「経験を証明できるか」が重要
実際の建設業許可申請では、
「5年以上会社を経営していた」
「10年以上この仕事をしている」
というだけでは足りません。
その経験を、登記事項証明書、工事請負契約書、注文書、資格証などの資料によって証明する必要があります。
特に、経管の経営経験と営業所技術者等の実務経験では、証明方法が異なります。
過去の経験を使って建設業許可を取得しようとする場合には、要件を満たしているかだけでなく、その経験をどのような資料で証明できるかを確認することが重要です。
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