建設業許可の実務経験10年はどうやって証明する?必要書類と注意点
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに一定の資格や実務経験を有する「営業所技術者等」を置く必要があります。
営業所技術者等の要件を確認する際には、まず、取得しようとする建設業の業種に対応した国家資格などを持っているかを確認します。
たとえば、施工管理技士や技能士など、取得しようとする業種に対応した一定の資格を持っていれば、その資格によって営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
また、資格を持っていない場合でも、指定学科を卒業したうえで一定期間の実務経験がある場合や、許可を受けようとする建設業について10年以上の実務経験がある場合には、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
そのため、営業所技術者等になれるかを確認する際には、
- 対応する資格を持っているか
- 学歴と実務経験によって要件を満たせるか
- 10年以上の実務経験によって要件を満たせるか
という順に確認していくと分かりやすいでしょう。
このうち、10年以上の実務経験によって要件を満たそうとする場合、「10年以上建設会社で働いていたから大丈夫」という単純な話ではありません。
重要なのは、その10年間の実務経験を申請書類上どのように証明するかです。
この記事では、茨城県で建設業許可を申請する場合を中心に、10年間の実務経験の証明方法について解説します。
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そもそも「実務経験」とは?
建設業許可における実務経験とは、単に建設会社に勤務していた期間を意味するものではありません。
国土交通省では「実務の経験」について、建設工事の施工に関する技術上の職務経験としています。
設計技術者として設計に従事した経験や、現場監督として工事を監督した経験なども含まれます。
そのため、
- 建設会社に10年間在籍していた
- 建設現場に10年間出入りしていた
という事実だけで、自動的に10年間の実務経験として認められるわけではありません。
どの業種の工事について、どの程度の期間、実際に施工等の実務に携わっていたのかが重要になります。
たとえば「とび・土工工事業」の許可を取得するのであれば、とび・土工・コンクリート工事に該当する工事についての実務経験が必要です。
10年間の実務経験は「実務経験証明書」で証明する
茨城県で10年間の実務経験によって一般建設業の営業所技術者等の要件を満たす場合、実務経験証明書(様式第9号)を提出します。
茨城県の令和8年8月以降の建設業許可の手引きでも、
「10年間の実務経験」
について、
実務経験証明書(様式第9号)(10年)
を提出することとされています。
実務経験証明書には、実務経験の内容や経験した期間などを記載します。
つまり、「10年間働いていました」という職歴を書くのではなく、原則として、許可を取得したい業種について実際にどのような工事経験があったのかを整理して証明していくことになります。
実務経験証明書だけで必ず認められるわけではない
ここが実務上かなり重要なところです。
茨城県では、実務経験証明書の記載内容に疑義がある場合、その内容の根拠となる確認資料の提出を求める場合があるとしています。
そして、正当な理由なく確認資料を提出できない場合、その実務経験が認められないことがあります。
茨城県の手引きでは、具体的に次のような場合が挙げられています。
- 自己証明の場合
- 記載した実務経験と、証明しようとする建設業の業種に食い違いがある場合
- 他の申請書類と実務経験証明書の内容に食い違いがある場合
- 申請日前10年以上にわたって実務経験がない場合
- その他、審査上疑義がある場合
したがって、実務経験証明書を作成するときには、単に10年分の期間を埋めればよいというものではありません。
実務経験証明書の記載内容に疑義が生じた場合には、根拠となる確認資料を提出できるよう、過去の工事関係資料についても確認しておくことが重要です。
「会社がその工事をやっていたか」も重要
実務経験を確認するときには、その人の職歴だけではなく、勤務していた会社が実際にどのような建設工事を行っていたのかも重要になります。
たとえば、
「建設会社に10年間勤務していました」
といっても、その会社が行っていた工事が内装仕上工事だけだったのであれば、その期間をそのまま鉄筋工事業の実務経験として扱うことはできません。
そのため実務経験を整理するときは、
① その会社がどのような工事を行っていたのか
そして、
② その期間に本人がその工事についての実務に従事していたのか
という二つの視点から確認していく必要があります。
工事の「名前」だけでは業種を判断できないこともある
建設業許可では工事が29業種に分類されているため、実際に行っていた工事がどの業種に該当するのかを判断する必要があります。
ここで注意したいのが、工事名だけでは業種を判断できない場合があることです。
たとえば、同じ建物に関する工事でも、
- 建築一式工事
- 大工工事
- 内装仕上工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 鉄筋工事
など、実際の施工内容によって該当する業種は変わります。
そのため、実務経験を証明するときには「○○新築工事」という工事名だけを見るのではなく、実際に何を請け負い、どのような工事を施工していたのかまで確認することが大切です。
昔勤務していた会社での経験も使える?
現在の会社だけで10年間の実務経験がなくても、以前勤務していた会社での経験を使って要件を満たせる場合があります。
たとえば、
- A社で鉄筋工事を5年間
- B社で鉄筋工事を5年間
経験している場合などです。
ただし、過去の勤務先での経験を使用する場合には、その期間について実務経験を適切に証明できるかが問題になります。
特に、
- 勤務先がすでに廃業している
- 当時の資料が残っていない
- かなり昔の勤務経験である
- 証明者との連絡が取れない
といった場合には、実務経験の証明が難しくなることがあります。
実際に経験があることと、建設業許可申請でその経験を証明できることは別問題です。
この点は建設業許可の申請で非常に重要です。
実務経験10年で許可を取る場合は、最初に資料を確認する
10年間の実務経験を使って建設業許可を申請する場合、私は最初から申請書を作り始めるのではなく、まず次の点を確認することが重要だと考えています。
- どの業種の許可を取得したいのか
- 誰の実務経験を使うのか
- その人がいつ、どの会社に在籍していたのか
- その会社がどのような工事を行っていたのか
- どの期間を実務経験として使用するのか
- その内容を裏付ける資料が残っているか
この整理をしたうえで、
「この経験なら10年間を証明できそうだ」
という見通しを立ててから申請書類を作成していく方が安全です。
現場経験が長くても、証明できないケースがある
建設業界では、
「この仕事を20年やっている」
「ずっと現場で働いてきた」
という方も珍しくありません。
しかし、建設業許可の申請では、実際の経験年数だけではなく、その経験を申請書類として証明できるかが問題になります。
私自身も鉄筋工として約9年間建設現場で働いていたため、「現場経験があること」と「行政上その経験を証明すること」が必ずしも同じではないという感覚はよく分かります。
長年建設業を続けている方ほど、昔の注文書、契約書、作業日報、工事記録など、工事内容や本人の実務経験を確認できる資料が残っていないこともあります。
そのため建設業許可を検討している場合には、できるだけ早い段階で過去の工事資料を確認しておくことをおすすめします。
まとめ
一般建設業では、許可を受けようとする建設業について10年以上の実務経験があれば、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
しかし重要なのは、
「10年間経験していること」だけではなく、「10年間の経験を証明できること」
です。
特に実務経験によって建設業許可を取得する場合には、
- 許可を取得する業種
- 過去に行っていた工事の内容
- 実務経験の期間
- 実務経験証明書の内容
- 裏付けとなる資料
を整理してから申請する必要があります。
「10年以上現場経験はあるけれど、許可が取れるのか分からない」
「昔勤務していた会社での経験を使えるのか知りたい」
「どの資料を使えば実務経験を証明できるのか分からない」
という場合には、申請する前に一度確認しておくことをおすすめします。
のなか行政書士事務所では、茨城県の建設業者様を対象に、建設業許可申請のご相談を承っております。
実務経験による許可取得が可能かどうかについても、これまでの経歴やお手元の資料を確認しながら検討いたします。
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