茨城県の建設業許可「業種追加」とは?要件・費用・手続きを行政書士が解説
建設業許可は、すべての建設工事を一つの許可で行える制度ではありません。
建設工事は、土木一式工事・建築一式工事の2つの一式工事と、27の専門工事を合わせた29業種に分けられており、原則として工事の種類ごとに許可を取得します。
すでに建設業許可を持っている事業者が、現在許可を受けている業種とは別の業種について新たに許可を取得する手続きが、一般に「業種追加」と呼ばれます。国土交通省も、複数業種を同時に取得したり、後から別業種を追加したりできることを案内しています。
「新しい種類の工事を受注することになった」
「元請会社から別の業種の許可も取得してほしいと言われた」
「今いる技術者の資格で別の業種も取得できるのか知りたい」
このような場合には、業種追加を検討することになります。
この記事では、茨城県で建設業許可の業種追加をする際の要件、費用、注意点について解説します。
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建設業許可の「業種追加」とは?
建設業許可における「業種追加」とは、すでに許可を持っている事業者が、同じ一般・特定の区分の中で別の建設業の許可を追加する申請です。
例えば、一般建設業の「鉄筋工事業」の許可を持っている事業者が、新たに一般建設業の「とび・土工工事業」の許可を取得する場合などが該当します。
国土交通省では、業種追加を、
一般建設業の許可を受けている者が、他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合
または、
特定建設業の許可を受けている者が、他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合
と整理しています。
一般建設業から特定建設業を取得する場合は「業種追加」ではありません
業種追加と混同しやすいのが、「般・特新規」です。
一般建設業の許可のみを持っている事業者が、新たに特定建設業の許可を取得する場合、または特定建設業の許可のみを持っている事業者が新たに一般建設業の許可を取得する場合は、原則として「般・特新規」という別の申請区分になります。
したがって、
一般→別業種の一般
または
特定→別業種の特定
であれば「業種追加」。
一方で、
一般しか持っていない事業者が新たに特定を取得する
または
特定しか持っていない事業者が新たに一般を取得する
場合は「般・特新規」と考えるのが基本です。
どのような場合に業種追加が必要?
建築一式工事以外の建設工事については、1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事は「軽微な建設工事」とされ、原則として建設業許可がなくても請け負うことができます。
建築一式工事については、1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が軽微な建設工事とされています。
そのため、現在許可を持っていない別業種について、軽微な工事の範囲を超える工事を営業として請け負おうとする場合には、その業種の許可が必要になるのが原則です。
ただし、ここには重要な例外があります。
「附帯工事」なら別業種の許可が不要となる場合があります
現在許可を受けている建設工事に伴って、別業種の工事が必要になることがあります。
このような工事が建設業法上の「附帯工事」に該当する場合には、その別業種の許可を取得していなくても、主たる工事とあわせて請け負うことができます。
附帯工事とは、例えば、
主たる建設工事を施工するために必要となる従たる工事や、主たる工事を施工した結果として必要となる従たる工事などをいいます。
ただし、
「同じ現場で一緒に施工するから附帯工事」
というだけではありません。
国土交通省は、注文者の利便や請負契約の慣行などを踏まえ、準備・施工・仕上げまで一連または一体の工事として行うことが必要または相当かどうかを総合的に判断するとしています。
そのため、別業種の工事を独立した工事として継続的に受注するのであれば、附帯工事として処理するのではなく、その業種の許可取得を検討する必要があります。
なお、許可を持っていない業種の附帯工事を自ら施工する場合には、その専門工事について技術上の管理を行う者の配置にも注意が必要です。国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでも、附帯工事を自ら施工する場合には、その工事に係る技術者を置く必要があるとされています。
一式工事の許可があれば専門工事を何でもできるわけではありません
「建築工事業」や「土木工事業」の許可について、すべての専門工事を自由に請け負える許可だと誤解されることがあります。
しかし、建設業許可は29業種それぞれについて取得する制度です。
例えば、建築一式工事の許可を持っているからといって、電気工事業、管工事業、内装仕上工事業などの専門工事について、それぞれの許可を持っていることにはなりません。
その専門工事を単独で請け負うのであれば、工事内容や請負金額に応じて、その専門工事業の許可が必要かどうかを判断します。
どの許可業種に該当するかは、契約書上の工事名称だけではなく、実際にどのような工事を施工するのかを確認することが重要です。
業種追加で特に重要なのが「営業所技術者等」
業種追加を検討するときに、特に重要なのが営業所技術者等の要件です。
建設業許可では、許可を受けようとする業種について一定の資格や実務経験を持つ営業所技術者等を、営業所ごとに専任で置くことが必要です。
必要となる資格や経験は、追加しようとする業種や、一般建設業・特定建設業のどちらで取得するかによって異なります。
したがって業種追加では、
「今いる人の資格で、その業種を追加できるか」
「資格ではなく実務経験によって証明できるか」
という確認が非常に重要になります。
一般建設業の場合には、一定の国家資格、指定学科卒業後の実務経験、一定年数以上の実務経験などによって営業所技術者等の要件を満たす場合があります。
一つの資格によって複数の許可業種に対応できることもあるため、現在在籍している技術者の資格を確認した結果、複数業種を追加できるケースもあります。
複数の業種をまとめて追加することもできます
建設業許可は、複数業種を同時に取得することができます。
そのため、追加しようとしている業種が複数ある場合には、一つずつ申請するのではなく、まとめて業種追加を申請することも可能です。
例えば、現在持っている資格によって複数の業種について営業所技術者等の要件を満たせるのであれば、今後の事業展開も考えたうえで取得業種を検討する方法があります。
業種追加でも他の許可要件を満たす必要があります
すでに建設業許可を持っているからといって、営業所技術者等の要件だけ満たせば業種追加できるわけではありません。
業種追加も建設業許可の申請ですので、申請時点で、経営業務の管理を適正に行う能力、営業所技術者等、誠実性、財産的基礎等の許可要件を満たし、欠格要件に該当しないことが必要です。
そのため、現在の許可取得後に役員や営業所技術者等の変更があったにもかかわらず、必要な届出をしていない場合などには、業種追加とあわせて現在の許可状況を確認することも重要です。
一般建設業では財産要件にも注意
一般建設業の財産的基礎等については、次のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金調達能力がある
- 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある
そのため、すでに一般建設業許可を取得してから5年以上継続して営業している事業者であれば、その実績によって財産要件を満たせる場合があります。
一方、最初の許可取得から5年が経過していない段階で業種追加をする場合には、自己資本や資金調達能力について確認が必要になることがあります。
茨城県の業種追加申請手数料は5万円
茨城県知事許可で、すでに持っている許可と一般・特定の区分が同じ建設業を追加する場合の申請手数料は50,000円です。茨城県手数料徴収条例でも、既存の許可と同じ区分の建設業許可申請について5万円と定められています。
ここで注意したいのは、
「1業種につき5万円」ではない
という点です。
例えば、一般建設業の中で複数業種を同時に追加する場合、単純に「追加する業種数×5万円」となる制度ではありません。同一の一般建設業区分における業種追加申請であれば、申請手数料は5万円です。
このほか、証明書等の取得費用や行政書士へ依頼する場合の報酬が必要になります。
茨城県では業種追加の郵送申請はできません
茨城県では、建設業許可の更新申請や各種届出については郵送提出に対応していますが、新規・業種追加・般特新規・許可換え新規などの許可申請は郵送の対象外です。
そのため、書面による業種追加申請の場合には、管轄する土木事務所等へ申請することになります。
一方、茨城県ではJCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)による業種追加の電子申請には対応しています。
JCIPを利用する場合にはGビズIDプライムが必要で、行政書士などが代理申請する場合には代理人側にもGビズIDプライムが必要です。
つくば市は土浦土木事務所の管轄です
つくば市に主たる営業所を置く茨城県知事許可業者については、土浦土木事務所が建設業許可申請の窓口となります。
土浦土木事務所は、つくば市のほか、土浦市、石岡市、かすみがうら市、つくばみらい市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、守谷市などを管轄しています。
業種追加を検討するときに確認したいこと
業種追加では、単に「業種を一つ増やしたい」と考えるだけではなく、実際の工事内容から必要な許可業種を判断することが重要です。
特に確認したいのは、請け負おうとしている工事が何業に該当するのか、軽微な工事の範囲を超えるのか、附帯工事として扱えるのか、一般・特定のどちらが必要なのか、追加する業種に対応できる営業所技術者等がいるのか、といった点です。
この段階で判断を誤ると、「取った許可と実際に必要だった許可が違った」ということにもなりかねません。
まとめ
建設業許可の業種追加は、すでに建設業許可を持っている事業者が、同じ一般・特定の区分の中で別の許可業種を取得する手続きです。
建設業許可は29業種に分かれているため、新たな種類の工事を請け負う場合には、現在の許可で対応できるかを確認する必要があります。
一方で、主たる工事に伴う別業種の工事が附帯工事に該当する場合には、別途その業種の許可を取得しなくても請け負える場合があります。
業種追加を検討する際には、
「その工事は何業に該当するのか」
そして、
「その業種について営業所技術者等の要件を満たせるか」
を最初に確認することが重要です。
建設業許可の業種追加をサポートします
のなか行政書士事務所では、茨城県つくば市を中心に、建設業許可の業種追加申請をサポートしております。
「新しい種類の工事を受注するため、許可業種を増やしたい」
「どの業種の許可を取ればいいのか分からない」
「現在いる技術者の資格でどの業種を追加できるのか確認したい」
「資格ではなく実務経験で業種追加できるか相談したい」
といった場合にも、現在の許可内容、工事内容、資格・実務経験などを確認したうえで、必要な手続きを整理いたします。
建設業許可の業種追加をご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。
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