5.建設業許可の更新を忘れたらどうなる?期限と失効後の対応を解説
建設業許可には有効期間があります。
「更新期限を過ぎてしまった」
「許可の満了日が近いことに気づいた」
「許可が切れた後も、施工中の工事を続けられるのか」
このような場合、現在の許可がいつまで有効なのかを確認し、早急に対応する必要があります。
この記事では、建設業許可の更新期限や、許可が失効した場合の取扱いについて、わかりやすく解説します。
<前回の記事>
4.建設業許可申請の流れ|知事・大臣、一般・特定の費用と期間を解説
目次
- 建設業許可の有効期間は5年間
- 30日前を過ぎたら、すぐに許可が失効する?
- 満了日を過ぎると許可は失効する
- 許可が必要な規模の工事を新たに請け負えなくなる
- すでに契約している工事は続けられる?
- 更新申請後、審査中に満了日を迎えた場合
- 更新忘れを防ぐために
- まとめ
建設業許可の有効期間は5年間
建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。
引き続き建設業許可を維持する場合は、有効期間が満了する日の30日前までに更新申請を行う必要があります。茨城県では、満了日の3か月前から更新申請を受け付けています。
例えば、許可の有効期間が9月30日までの場合は、原則として8月31日までに更新申請を行います。
更新の準備には、決算変更届や役員・営業所などの変更届が提出されているかの確認も必要です。茨城県では、必要な決算変更届が提出されていない場合、そのままでは更新できないため注意が必要です。
30日前を過ぎたら、すぐに許可が失効する?
更新申請の期限である「満了日の30日前」を過ぎても、その日に許可が失効するわけではありません。
許可自体は、許可通知書に記載された有効期間の満了日まで有効です。
ただし、更新申請の提出期限は過ぎているため、満了日まで時間がある場合でも、すぐに許可行政庁へ相談する必要があります。
満了日までまだ期間があるからといって、対応を先延ばしにしてはいけません。
満了日を過ぎると許可は失効する
更新申請をしないまま有効期間の満了日を迎えると、建設業許可は失効します。
更新申請には、期限後の猶予期間や、さかのぼって許可を継続させる制度はありません。引き続き許可を受けたい場合は、「更新」ではなく、改めて新規許可を申請することになります。
新規申請では、経営体制、営業所技術者等、財産的基礎などの許可要件について、改めて審査を受けなければなりません。
また、茨城県知事許可の場合、一般または特定の一方について、更新申請の手数料は5万円ですが、新規申請では9万円となります。証明書類の収集や申請書の作成も、改めて必要になります。
許可が必要な規模の工事を新たに請け負えなくなる
許可が失効した後は、新しい許可を取得するまで、建設業許可が必要となる規模の工事を新たに請け負うことはできません。
新規申請をしても、申請した時点で許可が復活するわけではありません。審査を経て、新しい許可を受けるまでの間は無許可の状態となります。
元請会社との取引や協力会社登録、公共工事への参加などにも影響する可能性があるため、許可を切らさないことが重要です。
すでに契約している工事は続けられる?
許可が失効する前に請負契約を締結していた工事については、許可が失効した後も、その工事に限って施工を続けることができます。
ただし、許可の失効後2週間以内に、許可が失効したことを工事の注文者へ通知しなければなりません。注文者には、通知を受けた日または失効を知った日から30日以内に、契約を解除できる制度もあります。
つまり、許可が切れても施工中の工事がすべて直ちに中止になるわけではありませんが、これまでどおり自由に営業を続けられるわけでもありません。
更新申請後、審査中に満了日を迎えた場合
有効期間内に更新申請を行ったものの、審査が終わる前に許可の満了日を迎えることもあります。
この場合は、許可または不許可の処分が行われるまで、従前の許可が引き続き有効となります。新しい許可通知書がまだ届いていないという理由だけで、許可が失効するわけではありません。
更新申請を適切に行っている場合と、何も申請せずに満了日を過ぎた場合では、取扱いが大きく異なります。
更新忘れを防ぐために
更新申請は、満了日の直前になってから準備を始めると、間に合わないことがあります。
特に、次のような状態になっている場合は注意が必要です。
- 過去5年分の決算変更届を提出していない
- 役員や所在地の変更届を出していない
- 営業所技術者等が交代している
- 社会保険の加入状況が変わっている
- 許可要件を満たす人が退職している
許可通知書に記載された満了日を確認し、受付が始まる3か月前を目安に準備を始めると安心です。
まとめ
建設業許可の更新を忘れた場合のポイントは、次のとおりです。
- 建設業許可の有効期間は5年間
- 更新申請は原則として満了日の30日前まで
- 更新せずに満了日を過ぎると許可は失効する
- 失効後は更新ではなく新規申請が必要
- 新しい許可を受けるまで、許可が必要な工事を新たに請け負えない
- 失効前に契約した工事は施工できるが、注文者への通知が必要
- 有効期間内に更新申請をしていれば、審査中も従前の許可は有効
更新期限が迫っている場合や、すでに30日前を過ぎてしまった場合は、満了日を待たずに早めに対応することが大切です。
当事務所では、建設業許可の更新申請や、未提出となっている決算変更届・変更届の確認にも対応しております。
「更新期限が近いが、何から始めればよいかわからない」
「過去の届出を提出しているか確認したい」
「許可がすでに切れてしまった」
という方は、お早めにご相談ください。
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