4.建設業許可申請の流れ|知事・大臣、一般・特定の費用と期間を解説
<前回の記事>
3.建設業許可を取得するための4つの要件とは?欠格要件もわかりやすく解説
目次
まずは2つの区分を確認
建設業許可には、次の2つの分類があります。
- 営業所の所在地による「知事許可・大臣許可」
- 下請へ発注する金額などによる「一般建設業・特定建設業」
知事許可と大臣許可
- 知事許可:建設業を営む営業所が1つの都道府県内にある
- 大臣許可:建設業を営む営業所が2つ以上の都道府県にある
工事を行う場所ではなく、営業所の所在地によって決まります。知事許可でも県外の工事を施工できます。
一般建設業と特定建設業
多くの事業者が取得するのは、一般建設業許可です。
特定建設業許可が必要になるのは、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、その工事について、合計5,000万円以上の下請契約を締結する場合です。建築一式工事の場合は8,000万円以上となります。
この金額には消費税および地方消費税を含みます。ただし、元請業者が下請業者へ提供する材料などの価格は含みません。
また、下請業者として受注する場合は、自社が合計5,000万円以上の再下請契約を行っても特定建設業許可が必要になるわけではありません。特定許可が必要になるのは、発注者から直接請け負った元請業者です。
申請の基本的な流れ
知事・大臣、一般・特定のいずれも、基本的には次の順番で進みます。
- 知事許可か大臣許可かを確認する
- 一般建設業か特定建設業かを確認する
- 取得する許可業種を決める
- 許可要件と証明書類を確認する
- 必要書類を集めて申請書を作成する
- 手数料等を納付して申請する
- 行政庁の審査を受ける
- 許可通知を受け取る
一般建設業と特定建設業では申請の流れ自体に大きな違いはありませんが、特定建設業の方が技術者や財産的基礎に関する要件が厳しくなります。
新規申請にかかる法定費用
| 申請区分 | 一般のみ | 特定のみ | 一般の業種と特定の業種を同時に新規申請する場合 |
|---|---|---|---|
| 茨城県知事許可 | 9万円 | 9万円 | 18万円 |
| 国土交通大臣許可 | 15万円 | 15万円 | 30万円 |
知事許可の新規申請手数料は、一般・特定の各区分につき9万円です。大臣許可の新規申請では、各区分につき15万円の登録免許税がかかります。
新規申請の法定費用は、申請する業種の数ではなく、一般建設業・特定建設業の区分ごとに計算されます。
例えば、鉄筋工事業と内装仕上工事業をどちらも一般建設業として同時に新規申請する場合、知事許可の手数料は合計9万円です。
一方、一部の業種を一般建設業、別の業種を特定建設業として同時に新規申請する場合は、知事許可では18万円、大臣許可では30万円となります。
このほか、証明書類の取得費用や、行政書士へ依頼する場合の報酬がかかります。
許可取得までにかかる期間
| 許可区分 | 標準的な審査期間 |
|---|---|
| 茨城県知事許可 | 約30開庁日 |
| 国土交通大臣許可 | 約90日 |
茨城県知事許可は、申請書が受理されてから、土日祝日を除いて30日程度が標準処理期間です。大臣許可は、申請から処分までおおむね90日程度とされています。
審査期間は、一般・特定によって別の期間が設定されているわけではありません。基本的には、知事許可か大臣許可かによって異なります。
ただし、次の期間は含まれません。
- 申請前に書類を集める期間
- 経営経験や実務経験を確認する期間
- 不足書類を追加する期間
- 申請後の補正にかかる期間
そのため、実際には知事許可でも、相談開始から許可取得まで2か月以上かかることがあります。
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